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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(オ)596号 判決 1960年10月14日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人大島正恒の上告理由について。

原判決の確定するところによれば、本件消費貸借の締結に当つた杉山閑重は上告会社の使用人で、平素から、同会社が他から金員借入の交渉をなすに際し同会社の代表取締役たる社長神山孝の諒解を得て、上告会社常務取締役の名称を使用(同会社常務取締役なる肩書のある名刺を使用)していたものであるが、本件消費貸借についても右神山孝の承認の下に、同会社常務取締役の名称を使用したというのである。かくのごとき場合においては、上告会社は商法二六二条の規定の類推解釈により、右杉山閑重が会社のためにした金銭借入の行為について、善意の第三者に対してその責を負うものと解するのが相当であつて、これと同趣旨の原判決に所論のような違法ありとすることはできない。本件は消費貸借上の債務の履行請求の訴訟であつて、既に右債務について会社に責ありとする以上、割引のために使用された所論手形が偽造のものであつたとしても、同会社の右消費貸借上の債務に消長をきたすいわれはなく、また、本件借入金は右杉山閑重の委任を受けた小菅秀市が受領したことは原判決の確定するところであるから、会社が右杉山閑重の借入行為につき責を負うべきものとする以上、右金銭受領行為についてもその責に任ずべきは当然であつて、この点についても原判決に所論のような違法はなく、論旨はすべて理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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